中国に現地法人を持つ日本企業は多いです。
2018年のデータですが、中国にこうした拠点は3万3050もあると言われています。
しかし、2019年に新型コロナウイルスの影響により中国進出は岐路に立たされていると言います。
コロナ以降は撤退をする現地法人も多くなったといい、そのときは持分譲渡、清算、破産の3種類の方法があります。
持分譲渡は買い主が見つからないとできないため、見つからない場合は清算か破産の2つの選択肢となるでしょう。
そこで、ここでは中国破産清算の判断基準や清算手続きの流れなどを見ていきます。
まず小会社の資産が負債を上回っている場合はすべての債務を支払うことができ、清算手続きが可能です。
一方、債務超過している場合は破産手続きとなります。
清算には現在の資産価値の評価で行われるため、資産が毀損されていないか予めシミュレーションしておいたほうがいいでしょう。
清算手続きをするときは、決議を行い、清算組を組成します。
資産や債務の調査を行って、10日以内に市場監督管理局に届け出てください。
そして債権者にこちらも10日以内に通知し、新聞公告を行います。
その後、会社の財産を処分していきますが優先されるのは債務からです。
企業所得税や各種の税金を支払い、税務登記を抹消する手続きを行います。
登記抹消が完了して、現地の銀行口座が閉鎖されれば清算手続きは完了です。
清算手続きを行うときは弁護士や会計士といった専門家のアドバイスを受けながら行うといいでしょう。